やっぱり、図書館ってこういうことをやるんだな。
だから、隠居の思い過ぎじゃなかったんだと思う。
「自由宣言」の成立と改訂に至る背景
だから、隠居の思い過ぎじゃなかったんだと思う。
「図書館の自由に関する宣言」(抜粋) | ||
図書館は、基本的人権のひとつとして知る自由をもつ国民に、資料と施設を提供することをもっとも重要な任務とする。 | ||
1. | 日本国憲法は主権が国民に存するとの原理にもとづいており、この国民主権の原理を維持し発展させるためには、国民ひとりひとりが思想・意見を自由に発表し交換すること、すなわち表現の自由の保障が不可欠である 知る自由は、表現の送り手に対して保障されるべき自由と表裏一体をなすものであり、知る自由の保障があってこそ表現の自由は成立する。 |
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2. | すべての国民は、いつでもその必要とする資料を入手し利用する権利を有する。この権利を社会的に保障することは、すなわち知る自由を保障することである。図書館は、まさにこのことに責任を負う機関である。 | |
3. | 図書館は、権力の介入または社会的圧力に左右されることなく、自らの責任にもとづき、図書館間の相互協力をふくむ図書館の総力をあげて、収集した資料と整備された施設を国民の利用に供するものである。 | |
4. | わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。 | |
5. | すべての国民は、図書館利用に公平な権利をもっており、人種、信条、性別、年齢やそのおかれている条件等によっていかなる差別もあってはならない。 | |
6. | ここに掲げる「図書館の自由」に関する原則は、国民の知る自由を保障するためであって、すべての図書館に基本的に妥当するものである。 | |
この任務を果たすため、図書館は次のことを確認し実践する。 | ||
第1 | 図書館は資料収集の自由を有する | |
第2 | 図書館は資料提供の自由を有する 国民の知る自由を保障するため、すべての図書館資料は、原則として国民の自由な利用に供されるべきである。 図書館は、正当な理由がないかぎり、ある種の資料を特別扱いしたり、資料の内容に手を加えたり、書架から撤去したり、廃棄したりはしない。 |
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第3 | 図書館は利用者の秘密を守る | |
第4 | 図書館はすべての検閲に反対する 検閲と同様の結果をもたらすものとして、個人・組織・団体からの圧力や干渉がある。図書館は、これらの思想・言論の抑圧に対しても反対する。 それらの抑圧は、図書館における自己規制を生みやすい。しかし図書館は、そうした自己規制におちいることなく、国民の知る自由を守る。 |
「自由宣言」の成立と改訂に至る背景
わが国で初めて「自由宣言」が採択されたのは、1954年(昭和29年)5月の第7回全国図書館大会においてである。(略) | |
「自由宣言」は、主として国家権力の不当な干渉に反対するものとして採択されている。 成立当初は、朝鮮戦争、レッド・パージ、破防法(破壊活動防止法)などの政治的・社会的状況の右傾化によって、再び戦前同様の言論・思想への弾圧が始まっていた。 「図書館雑誌」誌上では図書館の中立性をめぐり激しい討論が交わされ、「国家権力からの自由」が強く求められていた。 「自由宣言はそうした図書館員の危機感を背景にして生まれたものである。(略) |
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ところが1973年(昭和48年)8月、「自由宣言」は、山口県立図書館で起きた図書封印事件によって、約20年ぶりに脚光を浴びることとなる。(略) | |
日本図書館協会が、ALAの「知的自由委員会」に対応して「図書館の自由に関する調査委員会」の設置を決定したのは、その翌年である。 | |
その調査委員会が第一に着手したのが、「自由宣言」の改訂作業である。 改定案は広範な討議の過程を経て、1979年5月30日、日本図書館協会定期総会において、満場一致で可決された。 |
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すなわち、この改訂「自由宣言」こそ、今日の情報化社会における図書館の理念と決意を表明するものである。 |
(馬場利明氏著「自由宣言と図書館活動」より)